2016-05-11 第190回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
和解の成立を受けて、政府は、埋立承認取り消し処分の審査請求と執行停止申し立てを取り下げました。ですから、法的に見れば、現在は、翁長知事が昨年十月に行った埋立承認取り消し処分が有効になっているということになっています。そして、県が求めていたフロートの撤去作業がやっと今始まったところです。沖縄県は、さらにブイの撤去だとか臨時制限区域の撤廃を求めております。
和解の成立を受けて、政府は、埋立承認取り消し処分の審査請求と執行停止申し立てを取り下げました。ですから、法的に見れば、現在は、翁長知事が昨年十月に行った埋立承認取り消し処分が有効になっているということになっています。そして、県が求めていたフロートの撤去作業がやっと今始まったところです。沖縄県は、さらにブイの撤去だとか臨時制限区域の撤廃を求めております。
防衛省に確認をいたしますが、和解の成立を受けて、沖縄防衛局は、埋立承認取り消し処分の審査請求と執行停止申し立てを取り下げました。現在、翁長知事が昨年十月に行った埋立承認取り消し処分が有効になっていると思います。その点の確認と、有効になっているのであれば、フロートに限らず、ブイや臨時制限区域も撤去すべきじゃないかということを伺いたいんですが、いかがですか。
三月四日の和解合意によりまして、沖縄防衛局長は、行政不服審査法の審査請求及び執行停止申し立てを取り下げたところでございます。それによりまして、国土交通大臣による沖縄県知事の埋立承認取り消し処分に対する執行停止は効力を失っているというふうに考えております。
県は国を相手に起こした係争委員会不服訴訟と抗告訴訟を取り下げ、国は県を訴えた代執行訴訟を取り下げ、また、沖縄防衛局は行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止申し立てを取り下げ、新基地建設のための工事が一時中断することになっております。 このことについて、まず、この代執行訴訟和解案を受け入れた判断理由についてお伺いいたします。
これにつきまして、防衛省は、昨日、沖縄防衛局の職員が国交省に赴きまして、そして、十月に行った審査請求と執行停止申し立てを取り下げる旨の文書を提出しました。そのために、その後、国土交通大臣による執行停止の決定が失効しましたので、現在、埋立承認は沖縄県知事によって取り消された状態にあります。
これにつきましては、和解条項に従いまして、昨日、沖縄防衛局の職員がこれに合わせまして国土交通省に赴きまして、沖縄防衛局長が昨年十月に行った審査請求及び執行停止申し立てを取り下げる旨の文書を提出いたしました。和解条項に従いまして、七日、国土交通大臣から沖縄県知事に対しまして法令違反を是正するよう指示をする旨の文書を郵送されたと承知いたしております。
そこでは、私人と同じ立場だという政府の主張を否定し、審査請求、執行停止申し立てを、不適法だ、このように断じています。その上で、「政府がとっている手法は、国民の権利救済制度である行政不服審査制度を濫用するものであって、じつに不公正であり、法治国家に悖るものといわざるを得ない。」これが行政法の専門家の声明ですよ。厳しく批判をしております。
これに対し、沖縄防衛局は、上位省である農林水産大臣に県指示の執行停止申し立てと審査請求を行ったというのが一連の流れであると理解をしております。 それでは、早速でございますが、農林水産大臣の御答弁をお願いいたします。
それから、農水大臣の執行停止決定文を読んでも同じようなことが書かれておりますが、ここでは防衛局の執行停止申し立て書を引用いたします。 申し立て書では、工事の停止指示により重大な損害が生じ、それを避ける緊急の必要性があるとして、つらつらとその理由が書き連ねられております。
さらに、本件自体が無効なものであることを明らかにするため、三月二十四日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対し、審査請求書及び執行停止申し立て書を提出いたし、三月三十日、農林水産大臣から執行停止の申し立てが認められたところであります。 今後、審査請求についても、法令にのっとって適正に審査されるものと認識をいたしております。
また、防衛省は、農林水産大臣に、県知事の指示文書に対する執行停止申し立て書と、指示が適法かどうかの判断を仰ぐ審査請求書を提出したというようなことがこれまでの流れなんですよね。 そして、それに対しての農林水産省の答えが、決定書というのが昨日出されたわけなんです。この農林省が出された、申し立て書に対する執行停止、指示の効力を停止するというようなことについての大臣のコメントをまずお聞かせください。
見比べてみたら、あなた方が引用しているのは、防衛局の執行停止申し立て書に書いてある内容をそのまま引き写しただけではありませんか。沖縄県の言い分は何も見ていない。出されているにもかかわらず、何も見ていない。何で二カ月ぐらい工事が停止したぐらいで日米関係に重大な影響を与えるのか。これは疑問ですよ、先ほどもありましたが。
辺野古沿岸における岩礁破砕許可に係る沖縄県知事の指示に関しまして沖縄防衛局から出されておりました執行停止申し立てを認めまして、三月三十日の朝、沖縄防衛局及び沖縄県に決定書を出したところでございます。 執行停止申し立てと同時に出されている不服審査請求の審理に対しましては、引き続き適切に対応してまいります。
以上の理由で、執行停止を求めることにつきましては、我々としては、法律的に見ておかしいのではないかということで、審査請求書並びに執行停止申し立て書を提出したところでございます。
そしてもう一つ、この一部地域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為の停止を求めることは比例原則に反するものであるということで、農林水産省に対してこの審査請求を出し、執行停止申し立て書を提出しております。 今後、法令に沿って適切に審査されるものと認識をしておりますが、工事の方は粛々と実施をしてまいりたいと思っております。
それで、この手続ですけれども、農林省に聞きますけれども、審査請求書とか執行停止申し立て書というのが出ていますけれども、一般的に、この結論というのは何日間で出すんですか。
また、本件指示自体が無効であることを明らかにするため、二十四日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対して、審査請求書及び執行停止申し立て書を提出したところであり、今後、法令にのっとって適切に審査をされると認識をいたしております。
ところで、今回、防衛省が提出した審査請求書と執行停止申し立て書の提出を私は求めておりますが、まだ提出されておりません。いつ提出するんですか。
昨日、沖縄防衛局は、沖縄県の翁長知事が出した、沖縄県による岩礁破砕行為にかかわる調査終了までの海底面の現状変更停止指示に関して、農林水産大臣に審査請求書と執行停止申し立て書を提出いたしました。 防衛省に聞きますが、何のために、どういう内容の文書を提出したんですか。
委員御指摘の件ですが、執行停止申し立て事件につきましては、事件統計をとっているものではなく、その事案及び件数については、事務当局としては把握してございません。 以上でございます。
そこで、農林水産省は、この異議申し立ての理由書と同時に、仮処分執行停止申し立て書を提出してありますね。この中で、事業の完成が〇六年度から一年間おくれた場合の農業生産で四十五億円の経済損失が発生するとしておられるようですけれども、この四十五億円の算出根拠、後で結構ですから、私にペーパーとして渡していただけますか。うなずくだけで結構です。いいですね。
○国務大臣(森山眞弓君) おっしゃいますように、十一月の六日にアフガニスタン人に係る収容令書執行停止申し立てにつきましてその執行停止決定がございましたが、この決定につきましては、難民条約等に関する解釈の判示に不服があることなどから即時抗告をいたしました。
執行停止申し立てについては、同年七月十四日、名古屋地方裁判所で本人の申し立てを却下する旨の決定がなされたのでありますが、本人が同日即時抗告した結果、七月十五日、名古屋高等裁判所で送還停止の決定がされたのであります。
だから、あらかじめ控訴並びに強制執行停止申し立ての意向を表明しているということからもそのことは言えるのではないかというふうに思いますが、いたずらにこの被害者賠償義務の履行を引き延ばすと、そのことは被害者を見殺しにするんだというふうに考えます。だから、そういう行為というものはやっぱり企業としても考えてもらいたいという意味であなたの方では鐘化と話し合う気持ちはありませんですか。
○大和田政府委員 私が承知いたしておりますのは、漁業権確認の訴訟と、それから公有水面埋め立て免許執行停止申し立てというふうに承知いたしておるわけであります。
これに対して、東海大学から東京地裁にあてて、免許拒否処分取り消し請求の訴え及び処分の執行停止申し立てが提起されました。同じく八月に、東京地裁は東海大学の言い分をほとんど全面的に認めて、郵政省の再免許を与えない通告は、事件判決の確定するまでその効力を停止する、このように決定しました。
そこで、この桑原につきましては、いま弁護団から東京地方裁判所に対しまして執行停止申し立て書が出ている。とにかく痛くて寝ることもできない。どうもならぬ。そこで一応執行停止して病院の手当てをさせてもらいたいという申請書が出ていますが、一体矯正局でも拘置所の長と相談の上、こういうことはなるべく裁判所が執行停止ができるように上申する意思はございませんか。
その次の問題としては、これは執行停止申し立てで裁判所は訴えを受理して執行停止をした問題でありますが、これによりますと、申し立て人は弄仁周、東京都荒川区の人なんでありますが、申し立て人は昭和八年一月一日に大阪で生まれて三十五歳、かばん製造業をしておる。